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家族はどうなりますか?

2020-04-01

申請者が「運営管理」の在留資格を取得した後、配偶者と未成年の子供は「家族滞在」の在留資格申請できます。それにより、公立学校への通学(義務教育)、医療福祉など、日本での各種の福利厚生を享受できます。また、家族全員に犯罪歴がなく、5年以上日本に住んでいて、元の国籍を放棄する場合は帰化の申請をすることもできます。